放送法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 第179条(変更の届出) 法第百五十二条第二項の規定による届出をしようとする者は、別表第五十六号の様式の届出書を総務大臣に提出するものとする。 2 前項の届出書には、別表第五十五号の様式の書類を添付しなければならない。