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放送法施行規則
昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
第187条
法第百五十九条第二項第五号ロ(2)(法第百六十五条第二項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める割合は、前条のとおりとする。
この条文が引く先
2
準用
放送法
第159条
(認定)
準用
放送法
第165条
(承継)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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