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公有水面埋立法施行令
大正十一年勅令第百九十四号
第23条
公有水面埋立法第十四条第三項ノ規定又ハ同項ノ規定ノ準用ニ依ル通知又ハ告示ハ少クトモ三日前ニ之ヲ為スヘシ
この条文が引く先
1
準用
公有水面埋立法
第14条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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