放送法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
第214条(適用除外)
法第百七十六条第一項に規定する放送は、次に掲げるものとする。 一 電波法第四条の規定により開設に免許を要しない無線局を用いて行われる放送 二 放送及びその受信の技術の発達のための試験研究の用に供される一般放送 三 臨時かつ一時の目的(一箇月以内の目的をいう。)のために行われる一般放送 四 一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合においては、同一の者の占有に属する区域をいう。)において行われる有線一般放送 五 信号のみを送信するために行われる有線一般放送 六 一の有線放送施設に係る引込端子の数が五十以下の規模の施設により行われる有線一般放送(その全てが同時再放送又は共同聴取業務であるものその他これに類するものとして総務大臣が別に告示するものに限る。) 七 公衆の通行し、又は集合する場所において公衆によつて直接視聴又は聴取されることを目的として行われる有線一般放送 八 一般放送の業務を行おうとする者の放送番組に係る信号の送信時に、当該信号を送出するための装置の出力端子における一の放送番組に係る信号の伝送速度が毎秒二メガビット(デジタル放送の標準方式第四条に規定する情報源符号化方式を用いる場合にあつては毎秒四メガビット、デジタル放送の標準方式第六十二条第二項に規定する情報源符号化方式を用いる場合にあつては毎秒一・五メガビット)以下である有線一般放送(有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令(平成二十三年総務省令第九十五号)第二章第二節から第四節までに規定する放送方式による有線一般放送及びラジオ放送を除く。)
2 第百三十三条第二項及び第三項の規定は、前項第六号の引込端子について準用する。