放送法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 第217条(電磁的方法により提出することができる書類等) この省令の規定に基づき作成する書類及び総務大臣に提出する書類は、これらの書類の記載事項を記録した電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録に係る記録媒体により作成し及び提出することができる。