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電波法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号

第5の2条(無線局の運用の限界)

免許人等(法第六条第一項第九号に規定する免許人等をいう。以下同じ。)の事業又は業務の遂行上必要な事項についてその免許人等以外の者が行う無線局の運用であつて、総務大臣が告示するものの場合は、当該免許人等がする無線局の運用とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし