電波法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号
第6の2の4条
法第四条の二第二項の総務省令で定める無線局は、次に掲げる無線局であつて、総務大臣が別に告示する条件に適合するものとする。 一 特定小電力無線局のうち、次に掲げるもの (1) 第六条第四項第二号(1)に規定するもの(同号(1)(四)に掲げる周波数の電波を使用するものに限る。) (2) 第六条第四項第二号(10)に規定するもの(同号(10)(一)に掲げる周波数の電波を使用するものに限る。) (3) 第六条第四項第二号(11)に規定するもの (4) 第六条第四項第二号(12)に規定するもの(同号(12)(三)に掲げる周波数の電波を使用するものに限る。) 二 小電力データ通信システムの無線局(第六条第四項第四号(1)、(3)、(4)及び(6)に掲げる周波数の電波を使用するものに限る。) 三 デジタルコードレス電話の無線局であつて、一、八八五・二四八MHz以上一、九〇四・二五六MHz以下の周波数のうち、一、八八五・二四八MHz及び一、八八五・二四八MHzに一、七二八kHzの整数倍を加えたもの並びに一、八九七・四MHz、一、八九九・二MHz及び一、九〇一MHzの周波数の電波を使用するもの(その無線設備の占有周波数帯幅の許容値が一、四〇〇kHzのものに限る。)、一、八九一MHz、一、八九九・一MHz、一、九〇九・一MHz及び一、九一四・一MHzの周波数の電波を使用するもの(その無線設備の占有周波数帯幅の許容値が五、〇〇〇kHzのものに限る。)並びに一、九一一・六MHzの周波数の電波を使用するもの(その無線設備の占有周波数帯幅の許容値が一〇MHzのものに限る。) 四 五・二GHz帯高出力データ通信システムの陸上移動局