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電波法施行規則
昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号
第6の3条
法第四条の二第一項の総務省令で定める期間は、九十日とする。 2 法第四条の二第三項の総務省令で定める期間は、百八十日とする。
この条文が引く先
1
引用
電波法
第4の2条
(次章に定める技術基準に相当する技術基準に適合している無線設備に係る特例)
この条文を準用・引用する条文
4
引用
放送法施行規則
第88条
(株主名簿に記載し、又は記録する方法)
引用
放送法施行規則
第89条
(議決権を有することとなる株式)
引用
放送法施行規則
第129条
(株主名簿に記載し、又は記録する方法)
引用
放送法施行規則
第130条
(議決権を有することとなる株式)
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