HoureiLLM 法令を意味で引く
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電波法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号

第6の3の3条

法第五条第四項第三号ロの総務省令で定める割合は、前条のとおりとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし