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電波法施行規則
昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号
第6の3の3条
法第五条第四項第三号ロの総務省令で定める割合は、前条のとおりとする。
この条文が引く先
1
引用
電波法
第5条
(欠格事由)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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