HoureiLLM 法令を意味で引く
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電波法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号

第6の4の2条(通信の最大距離)

法第六条第八項第五号の総務省令で定める距離は、一キロメートルとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし