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電波法施行規則
昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号
第6の4の2条
(通信の最大距離)
法第六条第八項第五号の総務省令で定める距離は、一キロメートルとする。
この条文が引く先
1
引用
電波法
第6条
(免許の申請)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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