電波法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号 第13の3条 ラジオ・ブイの局の電波の型式及び周波数並びに空中線電力をそれぞれ次の表のとおり定める。 ただし、総合通信局長が特に必要と認める場合は、この限りでない。 電波の型式及び周波数 空中線電力 A一A電波、A一B電波又はF一B電波一、六〇六・五kHzを超え二、八五〇kHz以下 三ワット以下 A一A電波、A一B電波、F一B電波又はV一B電波四一MHzを超え四四MHz以下 三ワット以下