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公有水面埋立法施行令大正十一年勅令第百九十四号

第32の2条

公有水面埋立法第四十七条第二項ノ政令ヲ以テ定ムル埋立ハ埋立区域ノ面積五十ヘクタールヲ超ユル埋立及環境保全上特別ノ配慮ヲ要スル埋立トス

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