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公有水面埋立法施行令
大正十一年勅令第百九十四号
第33条
公有水面埋立法第五十条ノ規定ニ依リ同法ヲ準用スヘキ場合左ノ如シ 一 水産物養殖場ノ築造 二 乾船渠ノ築造 本令ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
この条文が引く先
1
準用
公有水面埋立法
第50条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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