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電波法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号

第28の4条

法第三十五条の規定により、義務船舶局等の無線設備についてとらなければならない措置は、次のとおりとする。 一 旅客船又は総トン数三〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するもの(A一海域のみを航行するもの並びにA一海域及びA二海域のみを航行するものを除く。)の義務船舶局等の無線設備については、法第三十五条各号の措置のうち二の措置 二 前号以外の義務船舶局等の無線設備については、法第三十五条各号の措置のうち一の措置

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