電波法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号 第29条 法第三十五条ただし書の総務省令で定める無線設備は、次のとおりとする。 一 A一海域のみを航行する船舶並びにA一海域及びA二海域のみを航行する船舶(旅客船を除く。)であつて、国際航海に従事しないものの義務船舶局等の無線設備 二 その他総務大臣が別に告示する無線設備