電波法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号
第32の9の2条(無線設備の技術基準の策定等の申出の手続)
法第三十八条の二第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した別表第二号の六の様式の申出書に、原案を添えて、総務大臣に提出することによつて行わなければならない。 一 申出人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 技術基準の策定又は変更の申出の別 三 策定すべき技術基準の概要又は行うべき技術基準の変更の概要 四 申出に係る技術基準を策定し、又は変更すべき理由 五 申出に係る技術基準の原案に適合する無線設備が他の無線局に混信その他の妨害を与えないことについての試験の結果その他の原案の妥当性の評価に資する事項 六 申出人が従事している事業の種類及びその内容(申出人が法人又は団体であるときは、その法人又は団体の目的及び事業の内容)
2 総務大臣は、申出の審査に際し、必要があると認めるときは、申出人に出頭又は資料の提出を求めることができる。