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電波法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号

第41の2の3条(免許人以外の者に簡易な操作による運用を行わせることができる無線局)

法第七十条の八第一項の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。 一 フェムトセル基地局 二 特定陸上移動中継局 三 特定地球局

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なし