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電波法施行規則
昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号
第42の8条
法第八十条の二の総務省令で定める期間は、免許人の事業年度とする。
この条文が引く先
1
引用
電波法
第80の2条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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