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電波法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号

第45の2条(許可を要しない変更の工事)

法第百条第五項において準用する法第十七条第三項において準用する法第九条第一項ただし書の規定により許可を要しない高周波利用設備の変更の工事は、別表第六号のとおりとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし