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電波法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号

第46の7条(型式確認)

製造業者等は、その製造し、又は輸入する電子レンジ又は電磁誘導加熱式調理器の型式について、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる条件に適合していることの確認(以下「型式確認」という。)を行うことができる。 一 電子レンジ (1) 占有周波数帯幅に含まれる周波数が二、四五〇MHz(±)五〇MHzの範囲内にあること。 (2) 高周波出力の定格値が二キロワット以下であり、かつ、動作状態における高周波出力の最大値が定格値の一一五パーセントを超えないこと。 (3) 電源端子における妨害波電圧が次の表に定める値以下であること。 周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。) 許容値(一マイクロボルトを〇デシベルとする。) 準尖頭値 平均値 一五〇kHz以上五〇〇kHz未満 七八デシベルから六八デシベルまで ※ 六八デシベルから五八デシベルまで ※ 五〇〇kHz以上五MHz以下 五六デシベル 四六デシベル 五MHzを超え三〇MHz以下 六〇デシベル 五〇デシベル 注 ※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。 (4) 不要発射による磁界強度がその設備から三メートルの距離において次の表に定める値以下であること。 周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。) 準尖頭値の許容値(毎メートル一マイクロアンペアを〇デシベルとする。) 一五〇kHz以上三〇MHz以下 三九デシベルから三デシベルまで(周波数の対数に対して直線的に減少した値) (5) 不要発射による電界強度の準尖頭値がその設備から一〇メートルの距離において次の表に定める値以下であること。 ただし、準尖頭値が許容値を超える場合であつても、当該許容値を超えた準尖頭値が測定された周波数における平均値が許容値以下のときは、この限りでない。 周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。) 許容値(毎メートル一マイクロボルトを〇デシベルとする。) 準尖頭値 平均値 三〇MHzを超え八〇・八七二MHz以下 三〇デシベル 二五デシベル 八〇・八七二MHzを超え八一・八八MHz未満 五〇デシベル 四五デシベル 八一・八八MHz以上一三四・七八六MHz以下 三〇デシベル 二五デシベル 一三四・七八六MHzを超え一三六・四一四MHz未満 五〇デシベル 四五デシベル 一三六・四一四MHz以上二三〇MHz以下 三〇デシベル 二五デシベル 二三〇MHzを超え一、〇〇〇MHz以下 三七デシベル 三二デシベル 注 その設備(ケーブルを含む。)の大きさが直径一・二メートル、床から一・五メートルの円柱形の体積内に収まるものにあつては、当該設備から三メートルの距離において測定した値から一〇デシベルを減じた値をもつて測定値とすることができる。 (6) 不要発射による電界強度がその設備から三メートルの距離において次の表に定める値以下であること。 周波数帯 尖頭値の許容値(毎メートル一マイクロボルトを〇デシベルとする。) 一GHzを超え二・三GHz以下 九二デシベル 二・三GHzを超え二・四GHz未満 一一〇デシベル 二・五GHzを超え五・七二五GHz未満 九二デシベル 五・八七五GHzを超え一一・七GHz未満 九二デシベル 一一・七GHz以上一二・七GHz以下 七三デシベル 一二・七GHzを超え一八GHz以下 九二デシベル (7) 不要発射による電界強度について、一、〇〇五MHzから二、三九五MHzまでの間及び二、五〇五MHzから一七、九九五MHzまで(五、七二〇MHzから五、八八〇MHzまでを除く。)の間において尖頭値が最も高い妨害波の周波数を中心として、別表第八号第一の2(6)に定める条件で、一〇MHz掃引した値の尖頭値が、当該設備から三メートルの距離において毎メートル六〇デシベルマイクロボルト以下であること。 (8) 漏えい電波の電力束密度は、耐久試験後において毎平方センチメートル五ミリワツト以下であること。 (9) 高圧電気により充電される器具及び電線が、絶縁遮蔽体又は接地することができる構造の金属遮蔽体の内に収容されており、外部より容易に触れることができないような構造であること。 二 電磁誘導加熱式調理器 (1) 利用周波数が二〇・〇五kHzから一〇〇kHzまでの範囲内にあること。 (2) 高周波出力の定格値が十キロワット以下であり、かつ、動作状態における高周波出力の最大値が定格値の一二〇パーセントを超えないこと。 (3) 電源端子における妨害波電圧が次の表に定める値以下であること。 周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。) 許容値(一マイクロボルトを〇デシベルとする。) 準尖頭値 平均値 一〇kHz以上五〇kHz未満 一二二デシベル 五〇kHz以上一四八・五kHz未満 一〇二デシベルから九二デシベルまで ※ 一四八・五kHz以上五〇〇kHz未満 七八デシベルから六八デシベルまで ※ 六八デシベルから五八デシベルまで ※ 五〇〇kHz以上五MHz以下 五六デシベル 四六デシベル 五MHzを超え三〇MHz以下 六〇デシベル 五〇デシベル 注 ※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。 (4) 利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度が次の(一)及び(二)の各表に定める値以下であること。 (一) その設備の対角線の寸法が一・六メートル未満である場合 周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。) 磁界により直径二メートルのループアンテナに誘起される電流の準尖頭値の許容値(一マイクロアンペアを〇デシベルとする。) 水平成分 垂直成分 一〇kHz以上七〇kHz未満 八八デシベル 一〇六デシベル 七〇kHz以上一四八・五kHz未満 八八デシベルから五八デシベルまで ※ 一〇六デシベルから七六デシベルまで ※ 一四八・五kHz以上三〇MHz以下 五八デシベルから二二デシベルまで ※ 七六デシベルから四〇デシベルまで ※ 注 ※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とし、五二六・五kHzから一、六〇六・五kHzまでの周波数においては、水平成分について三七デシベル、垂直成分について五五デシベルとする。 (二) その設備の対角線の寸法が一・六メートル以上である場合 周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。) その設備から三メートルの距離における磁界強度の準尖頭値の許容値(毎メートル一マイクロアンペアを〇デシベルとする。) 一〇kHz以上七〇kHz未満 六九デシベル 七〇kHz以上一四八・五kHz未満 六九デシベルから三九デシベルまで ※ 一四八・五kHz以上四MHz未満 三九デシベルから三デシベルまで ※ 四MHz以上三〇MHz以下 三デシベル 注 ※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とし、五二六・五kHzから九一二kHzまでの周波数においては、一八デシベルとする。 (5) 不要発射による電界強度がその設備から一〇メートルの距離において次の表に定める値以下であること。 周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。) 準尖頭値の許容値(毎メートル一マイクロボルトを〇デシベルとする。) 三〇MHzを超え八〇・八七二MHz以下 三〇デシベル 八〇・八七二MHzを超え八一・八八MHz未満 五〇デシベル 八一・八八MHz以上一三四・七八六MHz以下 三〇デシベル 一三四・七八六MHzを超え一三六・四一四MHz未満 五〇デシベル 一三六・四一四MHz以上二三〇MHz以下 三〇デシベル 二三〇MHzを超え一、〇〇〇MHz以下 三七デシベル 注 その設備(ケーブルを含む。)の大きさが直径一・二メートル、床から一・五メートルの円柱形の体積内に収まるものにあつては、当該設備から三メートルの距離において測定した値から一〇デシベルを減じた値をもつて測定値とすることができる。 (6) 当該設備の操作に伴つて人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないこと。 2 型式確認は、別表第八号に規定する方法により試験を行い、その型式が前項各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合していると認めた場合に限り、行うことができる。 3 製造業者等は、型式確認を行うために作成した資料を保管しなければならない。 ただし、製造又は輸入を行わなくなつた後十年を経過した型式に係るものについては、この限りでない。 4 前項の規定に基づき保管する資料については、電磁的方法により記録することができる。 この場合においては、当該記録を電子計算機その他の機器に必要に応じ直ちに、かつ、見やすく表示することができなければならない。

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