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電波法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号

第50の2条(指定に係る受信設備の範囲)

法第五十六条第一項に規定する指定(以下この節において単に「指定」という。)に係る受信設備は、次の各号に掲げるもの(移動するものを除く。)とする。 一 電波天文業務の用に供する受信設備 二 宇宙無線通信の電波の受信を行なう受信設備

この条文を準用・引用する条文 0

なし