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電波法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号

第51の4条(契約締結時に交付する書面)

法第百二条の十四第二項の規定により交付する書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし