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電波法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号

第51の8条(業務規程の認可の申請)

センターは、法第百二条の十七第五項において準用する法第三十九条の五第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 2 センターは、法第百二条の十七第五項において準用する法第三十九条の五第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由

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なし