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電波法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号

第51の9条(公示)

法第百二条の十七第五項において準用する法第三十九条の三第一項及び第三項並びに法第三十九条の十一第三項の公示は、官報で告示することによつて行う。

この条文を準用・引用する条文 0

なし