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電波法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号

第51の9の6条(同等の機能を有する無線局との均衡を著しく失することとなる無線局)

法別表第六備考第十三号の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。 一 法別表第六の一の項に掲げる無線局(設備規則第四十九条の十六に規定する特定ラジオマイク及び設備規則第四十九条の十六の二に規定するデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局を除く。)のうち、次に掲げる周波数の電波を使用するもの (1) 設備規則第九条の四第七号イに規定するPHSの基地局が使用する電波の周波数のうち総務大臣が別に告示するもの (2) アマチュア無線局が使用する電波の周波数 (3) 法第百三条の二第二項に規定する広域使用電波(以下単に「広域使用電波」という。)を使用する同項に規定する広域開設無線局(以下単に「広域開設無線局」という。)を通信の相手方とする無線局が使用する電波の周波数のうち総務大臣が別に告示するもの 二 法別表第六の一の項に掲げる無線局(設備規則第四十九条の十六に規定する特定ラジオマイク又は設備規則第四十九条の十六の二に規定するデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局に限る。)のうち、次に掲げる周波数の電波を使用するもの (1) 四七〇MHzを超え七一〇MHz以下の周波数 (2) 一、二四〇MHzを超え一、二五二MHz以下又は一、二五三MHzを超え一、二六〇MHz以下の周波数 三 法別表第六の三の項に掲げる無線局のうち、総務大臣が別に告示する三、六〇〇MHzを超え六、〇〇〇MHz以下の周波数の電波を使用するものであつて、当該周波数の電波を使用して行う無線通信について当該周波数の電波を使用する移動通信業務を行う無線局からの混信その他の妨害を許容することを内容とする条件が免許に付されているもの

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なし