電波法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号
第51の10の2条(広域使用電波を使用する広域開設無線局を通信の相手方とする無線局)
設備規則又は周波数割当計画において移動しない無線局の使用する電波の周波数に応じて移動する無線局の使用する電波の周波数が定まるとされている場合において、当該移動しない無線局に係る指定周波数のうち当該移動する無線局が使用する電波の周波数を定めるもの及び当該移動する無線局に係る指定周波数が広域使用電波に該当しないときは、当該移動する無線局は広域使用電波を使用する広域開設無線局を通信の相手方とするものに該当しないものとして、法第百三条の二第五項及び第六項の規定を適用する。