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電波法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号

第51の10の2の3条(同等特定無線局区分)

法第百三条の二第七項の総務省令で定める区分は、次に掲げる無線局(同項に規定する特定無線局に限る。)の区分とする。 一 設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う陸上移動局 二 設備規則第三条第八号に規定する携帯移動衛星データ通信又は同条第九号に規定する携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局(設備規則第四十九条の二十三の七又は第四十九条の二十三の八においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局を除く。) 三 設備規則第四十九条の二十三の七又は第四十九条の二十三の八においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局 四 設備規則第三条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局 五 設備規則第四十九条の二十五に規定する二GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局のうち陸上移動局

この条文を準用・引用する条文 0

なし