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電波法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号

第51の10の2の5条(同等特定無線局区分の周波数の幅)

同等特定無線局区分の周波数の幅は、同等特定無線局区分に係る広域使用電波に該当する指定周波数の電波を使用する広域開設無線局(包括免許に係る特定無線局(法第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。)であるものに限る。以下この条及び次条において同じ。)であつて、一の同等特定無線局区分に係る広域開設無線局の免許人が同一の者であるものに係る当該指定周波数ごとの占有周波数帯を合わせた周波数帯の帯域幅とする。 この場合において、当該合わせた周波数帯に法別表第八備考に規定する指定に係る広域使用電波に該当する周波数の電波に係る部分又は設備規則第四十九条の二十三の七若しくは第四十九条の二十三の八においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局が使用する周波数の電波に係る部分があるときは、それぞれこれらの部分に係る帯域幅を当該帯域幅の二分の一に相当する帯域幅とみなして、この項の規定を適用する。 2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる周波数帯に係る同等特定無線局区分の周波数の幅は、それぞれ当該各号に定める帯域幅とする。 この場合において、当該各号の合わせた周波数帯に法別表第八備考に規定する指定に係る広域使用電波に該当する周波数の電波に係る部分又は設備規則第四十九条の二十三の七若しくは第四十九条の二十三の八においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局が使用する周波数の電波に係る部分があるときは、それぞれこれらの部分に係る帯域幅を当該帯域幅の二分の一に相当する帯域幅とみなして、この項の規定を適用する。 一 第五十一条の十の二の三第一号又は第四号に係る開設している無線局が時分割複信方式による無線通信を行う周波数帯 同等特定無線局区分に係る広域使用電波に該当する当該指定周波数に係る指定周波数の電波を使用する広域開設無線局(当該無線局の免許人が通信の相手方とする移動しない無線局の免許人と同一の者である場合に限る。)であつて、一の同等特定無線局区分に係る広域開設無線局の免許人が同一の者であるものに係る当該指定周波数ごとの占有周波数帯を合わせた周波数帯の帯域幅の二分の一に相当する帯域幅 二 設備規則又は周波数割当計画において移動しない無線局の使用する電波の周波数に応じて移動する無線局の使用する電波の周波数が定まるとされている場合における当該移動する無線局の周波数帯(前号に掲げるものを除く。) 当該移動しない無線局(当該移動しない無線局の免許人が当該移動する無線局の免許人と同一の者である場合に限る。)に係る指定周波数に応じて定まる当該移動する無線局(同等特定無線局区分に係る広域使用電波に該当する当該指定周波数に係る指定周波数の電波を使用する広域開設無線局(当該無線局の免許人が通信の相手方とする移動しない無線局の免許人と同一の者である場合に限る。)であつて、一の同等特定無線局区分に係る広域開設無線局の免許人が同一の者であるものに限り、中継を行うものを除く。)に係る指定周波数の占有周波数帯を合わせた周波数帯の帯域幅

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なし