電波法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号 第51の10の2の8条(新規免許開設局又は既存免許開設局の数の届出) 法第百三条の二第八項の規定による新規免許開設局又は既存免許開設局の数の届出は、別表第十一号の二の様式の届出書を総合通信局長に提出して行わなければならない。