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電波法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号

第51の11の2条(延納の申請)

免許人は、法第百三条の二第十九項の規定により延納の申請をしようとするときは、毎年十月五日までに別表第十二号の二の様式の申請書を総合通信局長に提出して行わなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし