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電波法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号

第51の11の2の8条(表示を付した無線設備の数の届出)

法第百三条の二第二十一項の規定による表示を付した無線設備の数の届出は、別表第十二号の三の様式の表示数届出書を総合通信局長に提出して行わなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし