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電波法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号

第51の11の2の9条(予納に係る還付の請求)

法第百三条の二第二十二項の規定による還付の請求は、別表第十二号の四の様式の還付請求書を総合通信局長に提出して行わなければならない。

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なし