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電波法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号

第51の11の7条(口座振替による納付の期限)

法第百三条の二第二十四項の総務省令で定める日は、同条第二十三項の金融機関において、当該電波利用料の納付に関し必要な事項について電磁的方法により記録されたもの(電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)による通知を受けた日又は必要な事項を記載した書類が到達した日から四取引日を経過した最初の取引日とする。 2 前項に規定する取引日とは、当該金融機関の休日以外の日をいう。

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なし