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電波法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号

第51の13条(証明書の携帯)

法第百三条の二第二十六項の規定により滞納処分を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 2 前項の証明書の様式は、別表第十六号に定めるものとする。

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なし