電波法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号 第51の14条(延滞金の免除) 法第百三条の二第二十七項ただし書の総務省令で定めるときは、次のとおりとする。 一 督促に係る電波利用料の額が千円未満であるとき。 二 法第百三条の二第二十七項本文の規定により計算した延滞金の額が百円未満であるとき。