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電波法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号

第51の14の2条(法第百三条の五第一項第二号の援助)

法第百三条の五第一項第二号の総務省令で定める必要な援助は、次に掲げるものとする。 一 法第百三条の五第一項第二号に規定する変更に係る周知 二 法第百三条の五第一項第二号に規定する変更に係る相談窓口の設置その他の援助

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なし