HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
無線局免許手続規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号

第8の2条(免許申請手数料等の簡易な納付手続)

同一人に属する二以上の無線局(第二条第一項各号に掲げる無線局の種別を同じくするものに限る。)であつて、その無線設備の設置場所(船舶又は航空機を無線設備の設置場所又は常置場所とする無線局については当該船舶の主たる停泊港又は当該航空機の定置場の所在地、地球の大気圏の主要部分の外にある物体(その主要部分の外に出ることを目的とし、又はその主要部分の外から入つたものを含む。以下「宇宙物体」という。)に開設する無線局については申請者の住所、その他の移動する無線局については当該無線局の無線設備の常置場所とする。)がいずれも同一の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)の管轄区域内にあるものについて免許の申請を同時に行う場合において、その申請書が二以上となるときは、手数料令第二条の規定による手数料は、当該申請書のうち任意の申請書に各無線局に係る同条の手数料の額を合算した額に相当する収入印紙を貼つて納めることができる。 2 免許の申請に併せて免許事項証明書の交付の請求を行う場合は、手数料令第二条又は第六条の規定による手数料及び同令第三条の二の規定による手数料の額を合算した額に相当する収入印紙を申請書に貼つて納めることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし