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無線局免許手続規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号

第25の3条

手数料令第四条の規定による手数料は、第二十五条第四項に規定する届出書に当該手数料の額に相当する収入印紙を貼つて納めるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし