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保管金取扱規程大正十一年大蔵省令第五号

第18の2条

取扱官庁第七条ノ二ノ規定ニ依ル所得税額ヲ控除シタル残額ノ支払ヲ為シタルトキハ所得税額ニ相当スル現金ニ国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十四条第一項ニ規定スル納付書及所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第八十条ニ規定スル計算書ヲ添ヘ日本銀行ニ払込ミ領収証書ノ交付ヲ受クベシ

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なし