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無線局免許手続規則
昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号
第28の2条
(許可の承継の届出)
第二十条の二(第二項及び第四項を除く。)の規定は、法第百条第四項の場合に準用する。
この条文が引く先
1
準用
無線局免許手続規則
第20の2条
(相続等における免許の承継の届出)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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