無線設備規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号 第4条(実用化試験局に適用する規定) 実用化試験局には、その無線局が実用化試験をしようとする無線通信業務の無線局に関するこの規則の規定を適用する。 ただし、実用化試験局のうちこの規則の規定を適用することが困難又は不合理であるため別に告示するものについては、この限りでない。