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無線設備規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号

第33の7条(信号対雑音比)

中波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の信号対雑音比は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 一 モノホニツク放送を行う場合にあつては、一、〇〇〇ヘルツの変調周波数により八〇パーセントの振幅変調をしたとき、五〇デシベル以上であること。 二 ステレオホニツク放送を行う場合にあつては、変調周波数が一、〇〇〇ヘルツである同一の左側信号と右側信号の和信号により八〇パーセントの振幅変調をしたとき五〇デシベル以上であり、かつ、変調周波数が一、〇〇〇ヘルツの左側信号又は右側信号によりそれぞれ四〇パーセントの振幅変調をしたとき四四デシベル以上であること。

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なし