無線設備規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号
第45の20条(航空機地球局等の無線設備)
航空機地球局の無線設備であつて、一、六二六・五MHzを超え一、六六〇・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの(無線高速データ通信が可能なもの及びインマルサットBGAN型を除く。)は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 一 一般的条件 イ 変調方式は、位相変調であること。 ロ 航空地球局の発射する電波を人工衛星局の中継により受信することによつて、搬送波の送信周波数を自動的に補正する機能を有すること。 ハ 送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。 二 送信装置の条件 イ 搬送波電力の安定度は、(±)一デシベル以内であること。 ロ 位相雑音のレベルは、離調周波数(搬送波の周波数からの差の周波数をいう。以下同じ。)が一〇ヘルツから一〇、〇〇〇ヘルツまでの範囲において、別図第十九号に示す曲線の値を超えないこと。 三 受信装置の条件 イ 受信空中線における電力束密度が毎平方メートル(-)一〇〇デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)である場合において、支障なく動作すること。 ロ 離調周波数が一〇ヘルツから一〇、〇〇〇ヘルツまでの範囲において、別図第十九号に示す曲線の値以下の位相雑音のレベルをもつ電波を受信した場合に、支障なく動作すること。 ハ 希望波信号を加えた状態で、当該希望波信号の搬送波電力より五デシベル高い電力の当該希望波信号の両隣接搬送波を同時に加えた場合において、誤り訂正後の復調後におけるビット誤り率は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の中欄に定める条件において、同表の下欄に定める値であること。 チャネル及び変調の方式の区別 搬送波電力対雑音電力密度比 ビット誤り率 Pチャネル二相位相変調 三八・〇デシベルヘルツ 十万分の一以下 Pチャネル四相位相変調 四三・三デシベルヘルツ 十万分の一以下 Cチャネル 五〇・〇デシベルヘルツ 千分の一以下 四 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。
2 航空機地球局の無線設備であつて、一、六二六・五MHzを超え一、六六〇・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの(無線高速データ通信が可能なものに限る。)は、前項第一号ロ及びハに規定する条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 一 送信装置の条件 第四十条の四第三項第一号に規定する条件に適合すること。この場合において、同号ロ(3)中「毎秒五、六〇〇ビット又は毎秒二四、〇〇〇ビット」とあるのは、「毎秒五、六〇〇ビット」と読み替えるものとする。 二 受信装置の条件 イ 空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(-)一三デシベル以上であること。 ロ 無線電話による通信を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が一、一一〇ヘルツ、クロック周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、四相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が次の表の上欄に掲げるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であること。 搬送波電力と雑音の電力密度との比 復調後におけるビット誤り率 四〇・五デシベル 一〇〇秒以上の時間において四パーセント以下であること。 四一・九デシベル 三〇〇秒以上の時間において二パーセント以下であること。 ハ 無線データ通信(ファクシミリ伝送を含む。)を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が一、一一〇ヘルツ、クロック周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、四相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が次の表の上欄に掲げるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であること。 搬送波電力と雑音の電力密度との比 復調後におけるビット誤り率 データ専用モードにおいて四〇・一デシベル 三、六〇〇秒以上の時間において〇・〇〇一パーセント以下であること。 データ及びシグナリングユニット共用モードにおいて四〇・五デシベル 二、〇〇〇秒以上の時間において〇・〇二五パーセント以下であること。 ニ 呼出し及び回線割当てを行うための通信を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が九二四ヘルツ、クロック周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、二相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が三九・九デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、任意の一時間において八〇パーセントの確率で〇・〇〇一パーセント以下であること。 ホ 無線高速データ通信を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が一、一一〇ヘルツ、クロック周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、一六値直交振幅変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が五五・四デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、ビット誤りが一、〇〇〇回以上測定される時間において〇・〇〇〇〇一パーセント以下であること。 三 前二号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
3 航空機地球局の無線設備であつて、一、六二六・五MHzを超え一、六六〇・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの(インマルサットBGAN型に限る。)は、第一項第一号ロ及びハに規定する条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 一 送信装置の条件 イ 変調方式は、位相変調、一六値直交振幅変調、三二値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。 ロ 送信速度は、次のいずれかの値(許容偏差は、百万分の一〇とする。)であること。 毎秒三三、六〇〇ビット、毎秒六七、二〇〇ビット、毎秒一三四、四〇〇ビット、毎秒一六八、〇〇〇ビット、毎秒二六八、八〇〇ビット、毎秒三〇二、四〇〇ビット、毎秒三三六、〇〇〇ビット、毎秒四二〇、〇〇〇ビット、毎秒五〇四、〇〇〇ビット、毎秒六〇四、八〇〇ビット、毎秒六七二、〇〇〇ビット、毎秒八四〇、〇〇〇ビット又は毎秒一、〇〇八、〇〇〇ビット ハ 位相雑音のレベルは、なるべく別図第四号の九に示す曲線の値を超えないこと。 二 受信装置の条件 空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(-)二〇デシベル以上であること。 三 前二号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。