無線設備規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号
第49の24条(インマルサット携帯移動地球局の無線設備)
インマルサット携帯移動地球局のインマルサットC型の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 一 送信装置の条件 イ 変調方式は、第四十条の四第二項第一号イに規定する条件に適合すること。 ロ 送信速度は、毎秒六〇〇ビット又は毎秒一、二〇〇ビットのいずれかを自動的に選択できること。 この場合の安定度は一〇秒間で百万分の一以下であること。 ハ 位相雑音のレベルは、なるべく別図第四号の九に示す曲線の値を超えないこと。 ただし、搬送波から一〇ヘルツを超え、一〇〇kHz未満の離散成分がこの曲線を超える場合には、離散成分と連続成分との総和が〇・一ラジアン又は無変調搬送波に対し(-)二〇デシベルを超えないこと。 二 空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、第四十条の四第二項第二号に規定する条件に適合すること。 三 送信又は受信する電波の偏波は、第四十条の四第二項第三号に規定する条件に適合すること。 四 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
2 インマルサット携帯移動地球局のインマルサットF型の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 一 送信装置の条件 イ 変調方式は、位相変調(無線高速データによる通信を行う場合にあつては、位相変調又は一六値直交振幅変調)であること。 ロ 送信速度は、通信の種類に応じて次の(1)、(2)又は(3)に規定する値(許容偏差は、百万分の一〇とする。)であること。 (1) 無線電信による通信(呼出し又は応答を行うためのものに限る。)を行う場合 毎秒三、〇〇〇ビット (2) 無線高速データによる通信を行う場合 毎秒六七、二〇〇ビット又は毎秒一三四、四〇〇ビット (3) (1)及び(2)以外の通信を行う場合 毎秒五、六〇〇ビット又は毎秒二四、〇〇〇ビット ハ 位相雑音のレベルは、なるべく別図第四号の九に示す曲線の値を超えないこと。 ニ 送信電力の値が通常の値を五デシベル以上上回る場合に、送信を直ちに停止する機能を有すること。 二 受信装置の条件 空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(-)一二・五デシベル以上であること。 三 空中線の条件 イ 主輻射の方向からの離角に対する絶対利得は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。 区別 絶対利得 主輻射の方向からの離角(θ) 空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比が(-)七デシベル未満のもの 三八度以上六三度未満 次に掲げる式による値以下 42-25log10θデシベル 六三度以上 (-)三デシベル以下 空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比が(-)七デシベル以上のもの 三〇度以上六三度未満 次に掲げる式による値以下 41-25log10θデシベル 六三度以上 (-)四デシベル以下 ロ 送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。 四 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
3 インマルサット携帯移動地球局のインマルサットD型の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 一 F一D電波を使用する無線設備 イ 送信装置の条件 (1) 送信速度は、毎秒四ビット、毎秒一六ビット、毎秒三二ビット、毎秒六四ビット又は毎秒一二八ビットを自動的に選択できること。 (2) 位相雑音のレベルは、なるべく別図第四号の九に示す曲線の値を超えないこと。 ロ 空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(-)二五デシベル以上であること。 ハ 送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。 ニ イからハまでに掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。 二 G一D電波を使用する無線設備 イ 送信装置の条件 (1) 送信速度は、毎秒六〇〇ビット又は毎秒一、八〇〇ビットを自動的に選択できること。 (2) 位相雑音のレベルは、なるべく別図第四号の九に示す曲線の値を超えないこと。 ロ 空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(-)二九デシベル以上であること。 ハ 送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。 ニ イからハまでに掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
4 インマルサット携帯移動地球局のインマルサットBGAN型の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 一 送信装置の条件 イ 変調方式は、位相変調、一六値直交振幅変調、三二値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。 ロ 送信速度は、次のいずれかの値(許容偏差は、百万分の一〇とする。)であること。 毎秒三三、六〇〇ビット、毎秒六七、二〇〇ビット、毎秒一三四、四〇〇ビット、毎秒一六八、〇〇〇ビット、毎秒二六八、八〇〇ビット、毎秒三〇二、四〇〇ビット、毎秒三三六、〇〇〇ビット、毎秒四二〇、〇〇〇ビット、毎秒五〇四、〇〇〇ビット、毎秒六〇四、八〇〇ビット、毎秒六七二、〇〇〇ビット、毎秒八四〇、〇〇〇ビット又は毎秒一、〇〇八、〇〇〇ビット ハ 位相雑音のレベルは、なるべく別図第四号の九に示す曲線の値を超えないこと。 二 受信装置の条件 空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(-)二〇デシベル以上であること。 三 空中線の条件(主として航空機に搭載される無線設備を除く。) イ 人工衛星局の方向を自動的に追尾する機能を有しない空中線である場合にあつては、主輻射の方向からの離角に対する絶対利得は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる絶対利得の許容値に空中線の最大利得を加えた値以下であること。 区別 絶対利得の許容値 主輻射の方向からの離角(θ) 最大等価等方輻射電力が一〇デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)を超えるもの 三〇度を超え一二〇度未満 次に掲げる式による値 51-27log10θデシベル 一二〇度以上 (-)五デシベル 最大等価等方輻射電力が一〇デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)以下のもの 九〇度以上 (-)五デシベル ロ 人工衛星局の方向を自動的に追尾する機能を有し、かつ、主として船舶に設置される無線設備の空中線である場合にあつては、主輻射の方向からの離角に対する絶対利得は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。 主輻射の方向からの離角(θ) 絶対利得 四〇度を超え九〇度未満 次に掲げる式による値以下 47-25log10θデシベル 九〇度以上 (-)二デシベル以下 ハ 人工衛星局の方向を自動的に追尾する機能を有し、かつ、主として自動車その他の陸上を移動するものに設置される無線設備の空中線である場合にあつては、絶対利得は、空中線の接地面に対し水平な面からの仰角が〇度以上六〇度以下かつ空中線の接地面に対し水平な面における主輻射の方向からの離角が当該仰角に〇・三三を乗じて得た値に三〇度を加えた値以上一八〇度以下において、四デシベル以下であること。 ニ 送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。 四 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
5 インマルサット携帯移動地球局のインマルサットGSPS型の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 一 送信装置の条件 イ 変調方式は、GMSK方式であること。 ロ 送信速度は、次のいずれかの値であること。 毎秒一六、九〇〇ビット、毎秒六七、七〇八ビット 二 受信装置の条件 空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(-)二四デシベル以上であること。 三 空中線の条件 送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。 四 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
6 インマルサット携帯移動地球局のインマルサットIoT型の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 一 送信装置の条件 イ 変調方式は、二相位相変調又は四相位相変調であること。 ロ 送信速度は、次のいずれかの値であること。 毎秒三、七五〇ビット、毎秒七、五〇〇ビット、毎秒一五、〇〇〇ビット又は毎秒三〇、〇〇〇ビット 二 受信装置の条件 空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(-)四〇デシベル以上であること。 三 空中線の条件 送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波又は直線偏波であること。 四 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。