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海事代理士法
昭和二十六年法律第三十二号
第6条
(合格証書)
試験に合格した者には、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
海事代理士法
第9条
(登録)
引用
海事代理士法施行規則
第1の2条
(海事代理士となる登録)
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