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海事代理士法
昭和二十六年法律第三十二号
第20条
(業務に使用する印章)
海事代理士は、その業務を行うにあたつて印章を使用するときは、第九条第一項の規定により登録をうけた印章によらなければならない。
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1
引用
海事代理士法
第9条
(登録)
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0
なし
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