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海事代理士法昭和二十六年法律第三十二号

第20条(業務に使用する印章)

海事代理士は、その業務を行うにあたつて印章を使用するときは、第九条第一項の規定により登録をうけた印章によらなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし