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海事代理士法
昭和二十六年法律第三十二号
第24条
海事代理士は、第二十二条第一項の規定により掲示した報酬の額よりも高額又は低額の報酬を受けてはならない。
この条文が引く先
1
引用
海事代理士法
第22条
(報酬)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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