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海事代理士法
昭和二十六年法律第三十二号
第27条
第十七条第一項の規定に違反した者又は第二十五条第一項第二号の処分に違反して業務を行つた者は、六月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
2
引用
海事代理士法
第17条
(海事代理士でない者の業務の制限)
引用
海事代理士法
第25条
(懲戒)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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