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海事代理士法
昭和二十六年法律第三十二号
第28条
第十七条第二項の規定に違反した者は、二万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
海事代理士法
第17条
(海事代理士でない者の業務の制限)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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