HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号

第1条(目的)

この法律は、社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福祉を目的とする他の法律と相まつて、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における社会福祉(以下「地域福祉」という。)の推進を図るとともに、社会福祉事業の公明かつ適正な実施の確保及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図り、もつて社会福祉の増進に資することを目的とする。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1